学校日記

9月30日 沼津市教育委員会より【緊急事態宣言の解除に伴う今後の学校の対応について】

公開日
2021/09/30
更新日
2021/09/30

学校の紹介

本日、以下の内容の沼津市教育委員会からのプリントを配布します。
ご覧下さい。

【緊急事態宣言の解除に伴う今後の学校の対応について】

 日頃より、本市の学校教育に対し、御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。
 緊急事態宣言の解除の決定を受け、市立小・中学校では、令和3年10月1日(金)以降、引き続き、下記のとおり感染症予防策を講じながら、教育活動を実施してまいります。子供たちや御家族の安全・安心を確保するための措置として、御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。
 
               記
1 今後の教育活動
(1) 感染対策
・学校は感染対策を講じ、基本的に授業等を行います。
・感染のリスクの高い学習活動は慎重に判断します。
・感染リスクが高い活動については、ICT 機器を活用します。
・密を避け、換気を再徹底します。
・消毒を再徹底します。

(2) 給食
・通常の給食の提供方法に徐々に戻していきます。
・黙食、飛沫を飛ばさないような席の配置、おかわりの配膳、食後の歯みがき等、感染の防止を徹底します。

 (3) 部活動
・体調や体力に配慮しながら、練習メニューの工夫や活動時間を配慮するなど、段階的に再開します。
・練習試合等、各種大会への参加については、地域の感染状況に応じて、再開していきます。

 (4) その他
・新型コロナウイルス感染症に関連して長期間欠席しなければならない児童生徒への対応として、オンライン等を活用します。
・今後も引き続き、学校の感染状況に応じて、文部科学省ガイドラインを参考に、学級閉鎖等を実施してまいります。

2 出席停止の扱いについて
 感染が心配で登校させたくない場合、学校に相談ください。登校すべきではないと学校が判断した場合については、出席停止となります。

3 健康状態の把握
 お子様や同居家族の健康状態を把握するため、毎日の検温や健康状態の点検をお願いします。
 お子様や同居家族に発熱等の風邪症状がある場合、同居の家族が濃厚接触者の場合等には、登校しないことを徹底してください。
【確認事項】
 出席停止の措置とするものについて、以下の内容を確認してください。
 次のような場合は、学校に連絡してください。なお、医師による出席停止書類の提出の必要はありません。
(1) 本人又は同居の家族に発熱等のかぜ症状がある場合
(2) (1)の症状が治っても、登校について医師の許可が出ない場合
(医療機関にかからない場合は、主要症状が消滅した後、24時間以上経過していなければ登校できません)
(3) 本人が感染者との接触の可能性があると保健所等から判断された場合
(濃厚接触者と特定されないことが明確になるまで。PCR検査等を受けた場合は陰性になるまで)
(4) 同居の家族が濃厚接触者に特定された場合
(同居家族の自宅待機期間が終了するまで。または、同居家族等がPCR検査等を受けた場合は、陰性が確認されるまでの間)
(5) 本人が濃厚接触者に特定された場合…保健所で指示された期間
(6) 本人が新型コロナウイルス感染症にかかった場合…保健所で指示された期間

               沼津市教育長(学校教育課)

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