幼児・児童虐待
- 公開日
- 2010/04/24
- 更新日
- 2010/04/23
校長のひとりごと
また幼い命が、親の暴力によって奪われてしまいました。殆ど毎日のように報道されている幼児児童虐待のニュースは残念で仕方ありません。何故もっと早く・・・何とかならないのか・・・と思うことばかりで、歯がゆくて、腹が立って、悲しくて仕方ありません。幼児児童虐待は、法律で禁止されていますが、虐待される幼児児童の数は年々増加しています。虐待には、下記のものがあります。
* 心理的虐待・・・言葉による脅し、暴言、拒否的な態度
例 ・「おまえなんか産まなきゃよかった」などと言う
・きょうだい間で、明らかに差別的に扱う
・DV(ドメスティック・バイオレンス=暴力等)を目撃させる
* 性的虐待・・・子供にわいせつな行為をする・させる
例 ・性交を行う
・ポルノ写真の被写体になるよう強要する
・性器や性交場面をみせる
* 身体的虐待・・・子供の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加える
例 ・なぐる、ける、たばこの火を押しつける
・おぼれさせる、乳幼児を激しくゆさぶる
* ネグレクト(保護の怠慢・拒否)・・・保護者の監護を著しく怠る
例 ・十分な食事を与えない、不潔なまま放置する、乳幼児を車中に放置する
・必要な病院受診をさせない、学校へ行かせない
・同居人の虐待を保護者が見て見ぬふりをする
* 子供たちからの虐待のサインは・・・
・不自然なケガ(打撲、やけど、あざ)などを繰り返す、ケガの説明が不自然でつじつまがあわない
・初対面の人にも必要以上にベタベタと甘える、反対に周りの人からのかかわりをかたくなに拒否し、表情が乏しく笑わない
・衣服や身体がいつも不潔、真冬にTシャツ1枚で過ごすなど季節はずれの服を着ている
・食事やおやつをいつもガツガツ食べ、食べることに執着する
・盗み食いをしたりもする
・性器を痛がったりかゆがったりする、極端な生への関心の拒否、年齢にそぐわない性的な行動
・夜遅くまで外で遊んでいて家に帰りたがらない、家にいても幼い子だけで長時間過ごしている
虐待のサインに気づいたら連絡してください。状況確認の結果、たとえ虐待でなくても連絡した方が責任を問われることはありません。また、誰から連絡があったのかということを絶対に口外しないことになっています。みんなで、幼児児童を守ってください。
*相談機関・・・東部児童相談所 055−920−2085
*夜間・土日・祝日、年末年始・・・最寄りの警察署110番または、055−922−4199
*ご自分が育児で悩んでいる場合は、気軽に相談しましょう・・・055−924−4152