『富士山の日』制定
- 公開日
- 2011/01/07
- 更新日
- 2011/01/07
最新情報
国民の財産であり、日本のシンボルである富士山は、その類まれなる美しい自然景観により、人の心を打ち、芸術や信仰を生み出してきました。
こうした偉大なる富士山を抱く静岡県において、すべての県民が富士山について学び、考え、想いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき、後世に引き継ぐことを期する日として、2月23日を「富士山の日」とする条例を制定しました。
2月23日(水)は、学校が休業日となります。別紙、[『富士山の日』にかかる子ども対応受け入れ事業一覧]をご覧になり、家族で過ごし方をご相談ください。
なお、「富士山の日」の過ごし方は、子どもの主体的な考えによるもので、すべての受け入れ事業のいずれかに、必ず参加するものではありません。