ホームページガイドライン
沼津市立小中学校ホームページ ガイドライン
沼津市教育委員会学校教育課 沼津市立小中学校ネットワーク協議会 1 ホームページ開設の目的 沼津市立小中学校ホームページ(以下、「ホームページ」という)を適正に管理運営することにより、学校の教育活動を保護者や地域に公開し、学校と保護者・地域が協働して小中一貫教育を推進することを目的とする。ただし、ホームページの性質上、世界中に発信していることを常に意識し、適正な管理運営に努める。 2 ホームページ管理責任者及び運営組織 (1) ホームページの管理責任者は校長とする。 (2) 校長は、ホームページの円滑な運営のため、ホームページ運営担当者を任命する。 (3) ホームページ運営担当者は、必要に応じてホームページの検討を行うとともにホームページの適切な運営に努める。 3 ホームページ作成・更新等 (1) ホームページの作成(更新)者は、原則、各校に在籍する教職員とする。その際、著作権などの知的所有権の保護や、個人情報の保護等について徹底する。 (2) ホームページの承認者は、校長、教頭及び校長に任命されたものとする。 (3) ホームページの作成(更新)者はページの作成(更新)が完了した場合、校長の承認を受ける。 4 ホームページの内容 (1)
掲載内容 ア 基本項目 沿革、校章・校歌、所在地・連絡先・地図、沼津市立小中学校ホームページガイドライン イ 年次更新項目 グランドデザイン、学校基本情報(児童生徒数等)、学校いじめ防止基本方針、学校部活動方針(中学校のみ)、警報発表時、Jアラート作動時の対応等 ウ 随時更新項目 教育活動の様子、学校からの連絡事項等 エ その他 教育的効果があると認められるもの、または広く学校を知ってもらう上で必要と認められるもの。 (2)
掲載してはならない内容 ア 公序良俗に反するもの イ 教育上不適切なもの ウ 特定の個人や団体を誹謗・中傷したり不利益をもたらしたりするもの エ 営利を目的としたもの オ 児童・生徒及び教職員のプライバシーを侵害する恐れのあるもの カ 著作権等の知的所有権を侵害する恐れのあるもの キ 犯罪行為に結び付く恐れのあるもの(行事予定、校舎内配置図、掲載承諾のない児童生徒の画像や氏名等) ク 法令等に違反するもの ケ 児童・生徒・保護者の表情の極端なアップ写真 コ その他、学校ホームぺージに掲載する内容としてふさわしくないと判断したもの 5 個人情報の取扱い(沼津市個人情報保護条例による) 入学、転入時に、児童・生徒の保護者に対して、ホームページ、各種たよりへの個人情報掲載の可否について確認する。その際、市教育委員会ホームページにも掲載されることを明示する。 なお、児童・生徒の人権及び安全確保のため、個人を特定できる情報は原則として掲載しない。 ただし、学校行事や児童・生徒作品・活動成果の紹介等、よいあらわれを称揚する場合には、以下に従い、掲載できるものとする。 (1)
個人情報の取扱い ア 氏名(フルネーム)、住所、生年月日、電話番号、家族、成績、身体的特徴等の個人情報は掲載を禁じるが、報道により公になっているものについては掲載できる。 ただし、DV等による避難家庭の児童・生徒については掲載しない。 イ 表彰等、称揚する場合については、保護者の承諾が得られていれば、氏名等を掲載できる。 (2) 画像等の取扱い ホームページに画像等の情報を掲載する場合には、児童・生徒あるいは保護者の知的所有権や肖像権等を保護しなければならない。 ア ホームページに写真を掲載する場合には、児童・生徒・保護者等の表情を極端にアップで写したものは掲載しない。ただし、カテゴリ内にパスワードを設定したページを作成した場合は、アップで写したものも掲載可とする。パスワードは毎年変更する。 イ ホームページに掲載する児童・生徒の画像等は、教育活動が分かる程度に画質を落とすよう配慮する。 ウ 名札等により氏名が写っている場合は、氏名が判読できないように画像を処理する。 6 著作権に関わる留意事項 (1) インターネット・テレビ・ビデオ・書籍・新聞・雑誌から取り込んだ画像・動画・文章・記事等を転載する場合には、必ず著作元の承諾を得るとともに、以下の事項に留意して公正に努める。 ア 他人の著作物を引用する必然性があること。 イ 出典を明示すること。 ウ 自分の著作物と引用する著作物との関係が明確であること。 エ 自分の著作物と引用部分との区別ができるよう、「」などを付けること。 (2) 児童生徒の作品などを公開する場合は、児童生徒及び保護者からの承諾を得るとともに、その作品などには著作権があることを表示する。 また、事前に承諾を得た内容であっても、児童生徒及び保護者から訂正や削除の要請があった場合には、すみやかに掲載内容を訂正又は削除する。 7 学校ホームページのリンクについて (1) 学校ホームページに、他のホームページをリンクさせる場合は、教育的効果に十分配慮し、リンク先の承諾を得た後設定する。 (2) 有害情報が含まれるホームページへのリンクは設定しない。 (3) 学校ホームページに、他のホームページからのリンクの申請があった場合は、申請先サイトの安全性等を確認するとともに、必ず校長の承諾を得てから許諾する。 (4) 学校ホームページが無断でリンクを設定されたことが確認できた場合には、削除を申請するとともに学校教育課へ連絡する。 8 日常の管理 (1) ホームページの日常管理は、ホームページ運営担当者が行う。 (2) ホームページの管理責任者は、定期的にホームページの内容についてチェックを行
い、不足する内容やリンク切れ等がある場合は、作成及び更新を指示することにより、ホームページ運営の適正化を図る。 9 その他 (1)
非常時の対応 本ガイドラインに沿って公開されたページにより問題が発生した場合は、直ちに沼津市教育委員会学校教育課(以下「学校教育課」)担当に報告し、適切な対応をとる。 (2)
ガイドラインの見直し 本ガイドラインについて見直しの必要が生じた場合は、学校教育課とネットワーク協議会で協議の上、学校教育課が変更する。 (3)
ガイドラインの公表 本ガイドラインは、市教育委員会ホームページ及び学校ホームページ上に公表する。 (4) 各学校においては、毎年、年度当初の職員会議において、本ガイドラインの周知徹底に努める。 (5) 静岡新聞掲載記事については、「『市立学校における新聞利用等に関する協定書』に関する覚書(平成26年4月1日)」により、当該学校に関係する記事に限り学校ホームページに掲載することができる。 (6) 沼津市立沼津高等学校及び沼津市立沼津高等学校中等部のホームページの取扱いについては、別に定める。 附 則 このガイドラインは、平成31年1月15日に制定し、平成31年2月1日から適用する。